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経営革新等支援機関認定とは

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経営革新等支援機関とは、中小企業庁が認定する機関のことで、経営課題が複雑化したり多様化している現在、中小企業の経営を改善させたり、専門性の高い知識等を提供するなどの支援事業を行うことを目的としています。この経営革新等支援機関は平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在は「中小企業等経営強化法」)が施行されたことによって、この認定制度が始まりました。

経営革新等支援機関に認定されるためには、税務や金融、そして企業財務に関する専門的知識や実務経験が一定の水準を超えている個人や法人、そして中小企業支援機関等でなければなりません。そのため、経営革新等支援機関に認定されているという事によって、一定水準以上の専門的知識や実務経験があるということにつながります。

この認定機関から支援を受けることによって、中小企業や小規模事業者の経営課題などを解決することが可能になり、経営の改善や今後の経営計画をより現実的なものにすることが可能になります。経営などに関してお困りのことがございましたら、まず経営革新等支援機関に認定されている当事務所までお問い合わせください。

冨坂尚倫公認会計士事務所では、「経営コンサルティング」、「資金繰り」、「確定申告」などに関する会計に関するご相談を承っております。「経営革新等支援機関認定」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。